研究?産学連携
動物実験委員会
betway必威体育動物実験規程
第1章 総則
(趣旨及び基本原則)
第1条 この規程は、betway必威体育(以下「本学」という。)における動物実験等を適正に行うため、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認手続き等必要な事項を定めるものとする。
2 本学における動物実験等は「動物の愛護及び管理に関する法律(最終改正:平成26年5月30日法律第46号)(以下「動愛法」という。)」、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)(以下「基本指針」という。)」、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(最終改正:平成25年環境省告示第84号)(以下「飼養保管基準」という。)」、「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年日本学術会議)(以下「ガイドライン」という。)」及びその他の法令等に定めがあるもののほか、本学における動物実験等に関する諸規程の定めるところによる。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- (1) ?動物実験等? 実験動物をbetway必威体育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
- (2) ?飼養保管施設? 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設?設備をいう。
- (3) ?実験室? 実験動物に実験操作(原則48時間以内の一時的保管を含む)を行う動物実験室をいう。
- (4) ?施設等? 飼養保管施設及び実験室をいう。
- (5) ?実験動物? 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類及び魚類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む)をいう。
- (6) ?動物実験計画? 動物実験等の実施に関する計画をいう。
- (7) ?動物実験実施者? 動物実験等を実施する者をいう。
- (8) ?動物実験責任者」 動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
- (9) ?管理者? 学長の命を受け、実験動物及び施設等を管理する者をいう。
- (10)?副管理者? 管理者を補佐し、管理者に事故、若しくはやむを得ない事情により職務を遂行出来ない場合には、その職務を代行する者をいう。
- (11)?実験動物管理者? 実験動物に関する知識及び経験を有し、管理者及び副管理者を補佐して実験動物の管理を担当する者をいう。
- (12)?飼養者? 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
- (13)?管理者等? 学長、管理者、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者をいう。
- (14)?指針等? 動物実験等に関して行政機関の定める基本指針及びガイドラインをいう。
第2章 適用範囲
第3条 この規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、及び魚類の生体を用いる全ての動物実験等に適用される。
2 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合、委託先においても、指針等に基づき動物実験等が実施されることを確認する。
第3章 組織
(学長の責務)
第4条 学長は、本学における動物実験等の実施並びに実験動物の飼養及び保管に関する最終的な責任を有し、次の各号に掲げる責務を負う。
- (1) 飼養保管施設の整備
- (2) 動物実験計画の承認並びに実施状況及び結果の把握
- (3) 前号の結果に基づく改善措置
- (4) 飼養保管施設及び実験室の承認
- (5) 動物実験等に係る安全管理
- (6) betway必威体育訓練の実施
- (7) 自己点検?評価及び情報公開等の実施
- (8) その他、動物実験等の適正な実施のために必要な措置
2 学長は、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握、飼養保管施設及び実験室の承認、betway必威体育訓練、自己点検、評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として、第4章に定める動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第4章 動物実験委員会
(委員会の役割)
第5条 委員会は、学長の委任を受け、次の事項を審議又は調査し、学長に報告又は助言する。
- (1) 動物実験計画が指針等及び本規程に適合していること
- (2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること
- (3) 施設等の設置及び実験動物の飼養保管状況に関すること
- (4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関するbetway必威体育訓練の内容又は体制に関すること
- (5) 自己点検?評価、外部検証に関すること
- (6) その他、動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること
(委員会の構成)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
- (1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者 若干名
- (2) 実験動物に関して優れた識見を有する者 若干名
- (3) その他学識経験を有する者 若干名
(委員長等)
第7条 委員会に委員長を置き、学長が委嘱する。
2 委員会に副委員長を置き、学長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故、若しくはやむを得ない事情により職務を遂行出来ない場合には、その職務を代行する。
(委員の任期)
第8条 第6条に掲げる委員は、大学運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(会 議)
第9条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めるときは、委員の同意を得て、委員以外の者を会議に出席させることが出来る。
(担当事務)
第10条 委員会に関する事務は、中央研究部が担当する。
2 担当事務は、委員会開催に関する議事録等の作成及び保存等を行わなければならない。
第5章 動物実験等の実施
(動物実験計画の立案、審査、手続き)
第11条 動物実験責任者は、動愛法及び飼養保管基準に即し、動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)、使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3R(Replacement、Reduction、Refinement)の事項を遵守しなければならない。又、社会的責任(動物実験の計画?実施及び実験動物の使用?管理にあたっては、生命を扱う研究に関わるものとしての自覚を持つことをいう。)及び実験記録の適切な保存(実施した動物実験等に関し、事後における説明責任を果たせるよう、その実施記録の適切な保存を行い、場合によっては社会から要求される開示に応じることをいう。)の2R(Responsibility、Record)の項目も踏まえ、適正な動物実験等の方法を検討しなければならない。さらに、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、所定の動物実験計画書を学長に提出する。
- (1) 研究の目的、意義及び必要性
- (2) 代替法を考慮して、実験動物を適切に利用すること。
- (3) 実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。
- (4) 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。
- (5) 人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。
2 学長は、動物実験責任者から動物実験計画書の提出を受けたときは、委員会の審査を経て、承認又は非承認を決定し、その結果を当該動物実験責任者に通知する。
3 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、実験を行うことができない。
(実験操作)
第12条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって指針等に則するとともに、特に以下の事項を遵守しなければならない。
- (1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
- (2) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
ア 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用
イ 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む)の配慮
ウ 適切な術後管理
エ 適切な安楽死の選択 - (3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的、化学的に危険な材料、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験)については、関係法令等及び本学における関連する規程等に従うこと。
- (4) 物理的、化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について、安全のための適切な施設や設備を確保すること。
- (5) 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。
- (6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては,経験等を有する者の指導下で行うこと。
(動物実験計画書の変更)
第13条 動物実験責任者は、動物実験計画書の内容を変更する場合、事前に所定の変更届を学長に提出しなければならない。
2 学長は、動物実験責任者から変更届の提出を受けたときは、委員会の審査を経て、承認又は非承認を決定し、その結果を当該動物実験責任者に通知する。
3 動物実験責任者は、変更届について学長の承認を得た後でなければ、変更後の実験を行うことができない。
(実施結果の報告)
第14条 動物実験責任者は、動物実験計画を実施した後、所定の様式により、実施の結果について学長に報告しなければならない。
2 学長は、動物実験計画の実施の結果について委員会に報告する。
3 学長は、動物実験計画の実施の結果について委員会の助言を受け、必要に応じ適正な動物実験等の実施のための改善措置を講ずる。
第6章 施設等
(飼養保管施設の設置)
第15条 管理者は、飼養保管施設を設置(変更を含む)する場合、所定の「飼養保管施設設置承認申請書」を提出し、学長の承認を得なければならない。
2 飼養保管施設の管理者は、学長の承認を得た飼養保管施設でなければ、当該飼養保管施設での飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。
3 学長は、申請された飼養保管施設を委員会に調査させ、その助言により、承認または非承認を決定する。
(飼養保管施設の要件)
第16条 飼養保管施設は、以下の要件を満たさなければならない。
- (1) 適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること。
- (2) 動物種や飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること。
- (3) 床や内壁などが清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。
- (4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
- (5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
- (6) 実験動物管理者が置かれていること。
(実験室の設置)
第17条 管理者は、飼養保管施設以外において、実験室を設置(変更を含む)する場合、所定の「専用区域外動物実験(飼育)承認申請書」を提出し、学長の承認を得なければならない。
2 学長は、申請された実験室を委員会に調査させ、その助言により、承認または非承認を決定する。
3 実験室の管理者は、学長の承認を得た実験室でなければ、当該実験室での実験動物への実験操作(原則48時間以内の一時的保管を含む)を行うことができない。
(実験室の要件)
第18条 実験室は、以下の要件を満たさなければならない。
- (1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
- (2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。
- (3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(施設等の維持管理及び改善)
第19条 管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努める。
(施設等の廃止)
第20条 管理者は、施設等を廃止する場合、所定の「施設等廃止届」を学長に届け出る。
第7章 実験動物の飼養及び保管
(標準操作手順の作成と周知)
第21条 管理者及び実験動物管理者は、実験動物飼育管理標準操作手順(Standard Operating Procedure:SOP)を定め、動物実験実施者及び飼養者に周知し遵守させる。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第22条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努める。
(実験動物の導入)
第23条 管理者は、実験動物の導入に当たり、関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入する。
2 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫(書面検疫を含む)、隔離飼育等を行う。
3 実験動物管理者及び動物実験実施者は、実験動物の飼養環境への順化?順応を図るための必要な措置を講じる。
(飼養及び保管の方法)
第24条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適 切に給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行う。
(健康管理)
第25条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病を予防するため、実験動物に必要な健康管理を行う。
2 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合、実験動物に適切な治療等を行う。
3 学長は、必要に応じて実験動物診察医(獣医師)を任命することが出来る。
4 実験動物診察医は、実験動物の健康管理等に関して、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に助言?指導を行う。
(異種又は複数動物の飼育)
第26条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養、保管する場合、その組み合わせを考慮した収容を行う。
(動物実験等終了後の処置)
第27条 動物実験実施者は、動物実験を終了、又は中断し、不要となった実験動物を処分するときには、速やかに適切な方法によって安楽死させなければならない。
2 動物実験実施者は、安楽死の実施にあたり、以下の事項に留意する。
- (1) 動物実験等の中断や終了の基準(人道的エンドポイント)の遵守
- (2) 安楽死処置に関する最新の知識と技術の習得
3 動物実験実施者は、動物の死体、糞尿、その他血液等により、人や動物の健康及び生活環境を損なわないように、適切に処置しなければならない。
(記録の保存及び報告)
第28条 管理者等は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備、保存する。
2 管理者は、年度ごとに飼養保管した実験動物の種類と数等について、学長に報告する。
(譲渡等の際の情報提供)
第29条 管理者等は、実験動物の譲渡に当たり、その特性、飼養保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供する。
(輸 送)
第30条 管理者等は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保、人への危害防止に努める。
第8章 安全管理
(危害防止)
第31条 管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定める。
2 管理者は、人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡する。
3 管理者は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者が、実験動物由来の感染症やアレルギー等にかかること及び実験動物による咬傷等に対して、予防及び発生時の必要な措置を講じる。
4 管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は、人への危害の発生の防止のため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定める。
5 管理者は、実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じる。
6 動物実験責任者は、遺伝子改変動物の実験、飼養保管に関して、本学の諸規程及び「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」をはじめとする指針等を遵守しなければならない。
7 動物実験責任者は、病原体等を扱う動物実験等に関して、本学の諸規程及び指針等を遵守しなければならない。
(緊急時の対応)
第32条 管理者は、関係行政機関との連携の下、地域防災計画等との整合を図りつつ、地震、火災等の緊急時に採るべき措置に関してあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図る。
2 管理者等は、緊急事態発生時において、速やかに、実験動物の保護及び実験動物の逸走による人への危害、環境保全上の問題等の防止に努める。
(人と動物の共通感染症に係る知識の習得等)
第33条 実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めること。また、管理者、実験動物管理者及び実験実施者は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努める。
第9章 betway必威体育訓練
第34条 学長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に、以下の事項に関する所定のbetway必威体育訓練を受講させる。
- (1) 関連法令、指針等、本学の定める規程等
- (2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
- (3) 実験動物の飼養保管に関する基本的事項
- (4) 安全確保、安全管理に関する事項
- (5) 人獣共通感染症に関する事項
- (6) 動物福祉等に関する事項
- (7) その他、適切な動物実験等の実施に関する事項
2 betway必威体育訓練の実施日、betway必威体育内容、講師及び受講者名の記録を保存する。
第10章 自己点検?評価、検証
第35条 学長は、委員会に毎年、基本指針への適合性並びに飼養保管基準の遵守状況に関し、自己点検?評価を行わせる。
2 委員会は、動物実験等の実施状況等や飼養保管状況に関する自己点検?評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。
3 委員会は、管理者、動物実験実施者、動物実験責任者、実験動物管理者並びに飼養者等に、自己点検?評価のための資料を提出させることができる。
4 学長は、自己点検?評価の結果について、可能な限り、外部の機関等による検証を実施するよう努める。
第11章 情報公開
第36条 学長は、本学における、動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規程、実験動物の飼養 保管状況、自己点検?評価、外部の機関等による検証の結果、その他国立大学法人動物実験施設協議会並びに公私立大学実験動物施設協議会が要請する項目等)、飼養保管基準等の遵守状況を毎年1回程度公表する。
第12章 補則
(罰則等)
第37条 動物実験等は、科学研究の一般原則に従った実験条件を満たす必要性がある。動物実験等を実施する場合、これに加えてさらに、動物の生命を尊重すべきであるという観点から、動物福祉に対する配慮もそれ以上に重要となる。動物実験等が本規程を遵守し、倫理的に行われたか否かの判定は、動物実験実施者の良心に委ねられるところが多い。ただし、動物実験等に関して問題が提起された場合には、学長は事実関係を調査し、その結果に基づいて当該実験の改善又は中止を勧告することが出来る。
(実験動物慰霊祭)
第38条 本学で使用した実験動物への感謝と憐れみの気持ちを忘れることなく、実験動物慰霊祭を実施する。参列の是非は個人の倫理に委ねるものとし、強要するものではない。
(準 用)
第39条 第2条第5号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努める。
(準 拠)
第40条 本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の適正な飼養及び保管に関する具体的な方法は、「ガイドライン」に準拠するものとする。
(雑 則)
第41条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
(改 廃)
第42条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 「betway必威体育動物実験指針」「betway必威体育動物実験委員会規程」「betway必威体育実験動物福祉基準」は、平成29年3月31日をもって廃止する。
附 則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。